

Aさんは、いわゆるたたきあげの社長で、経営していた会社を一代で大きく成長させた後、後継者である次男に会社経営を委ねていました。
Aさんには、次男の他に、妻と長男そして長女がいましたが、会社が所在する土地がAさんの個人名義であったということもあり、Aさんの死後、会社の所在地が相続により分割されていまうおそれがありました。
会社の所在地が相続により分割されてしまうと、業務遂行が困難になるばかりか、金融機関からの融資も受けづらくなることが予想されたため、Aさんは元気なうちにしっかりとした遺言書を作成しておきたいということで来所されました。
そこで、当事務所の協議を続け、Aさんは、会社の株式及び所在地については次男に相続させ、その他の財産については妻、長男、長女に相続させるという内容の遺言書を作成しました。
その後ほどなくしてAさんは持病により亡くなられましたが、生前に遺言書を作成していたため、相続人間でのトラブルはなく、会社もスムーズに次男に承継され現在に至っています。
Bさんは、隣に一人暮らしをしていたお姉さんのお世話をずっとしていましたが、お姉さんは突然体調を崩し亡くなってしまいました。
お姉さんの死後、お姉さんの部屋から遺言書らしき書面が見つかりましたので、Bさんはどのようにして良いかわからず相談にいらっしゃったのでした。
その後、遺言書らしき書面について家庭裁判所での検認の手続きを受けた後に相続人間で話し合いがもたれました。
ところが、その書面には「遺言状」との記載はなく、文面にも「相続してください」「(財産を)受けてください」などとやや曖昧な記述がされていたため、Bさん以外の相続人からは遺言状は無効であり、法定相続分での相続をすべきではないのかとの発言がされたため、遺産分割について話し合いを続けていくことになりました。
そこで、当方としては書面は有効な遺言書であると考えており、訴訟等での解決も辞さない旨の強硬な主張をした上で、多少の解決金を支払う意思はあるとの提案をしたところ、全ての相続人から提案内容について同意を得ることができ、最終的には円満に遺産分割をすることができました。