

離婚の種類には大きく分けて「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判上の離婚」の3つの種類があります。
離婚の種類には大きく分けて3つの方法があると説明をしましたが、相手方が離婚しないと強硬に主張している場合に、調停をやっても調停離婚が成立しないことが明らかなので、いきなり裁判をしてくださいと依頼されることがあります。
しかし残念ながらたとえ相手方の態度がいくら強硬だったとしても、いきなり裁判で離婚を求めることはできず、まずは調停の申立をしなければならないことになっています。
裁判の前にまず調停の申立をしなければならないことから、これを調停前置主義と呼んでいます。

裁判で離婚を求めるためには民法770条に定められた法定の原因を満たす必要があります。
同条には離婚原因として、
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
以上、5つの原因が定められています。
夫が嫌いになったとか、妻と一緒にいるのがつらいなどという抽象的な理由では原則として裁判上の離婚をすることはできませんが、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある」という概念は非常に幅広い概念ですので、この事由に該当すると裁判で認定されれば離婚が認められる可能性もあります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当するか否かについてはこれまでの裁判例も非常に参考になりますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。