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離婚の種類

 離婚の種類には大きく分けて「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判上の離婚」の3つの種類があります。

協議離婚
 当事者同士が離婚することに合意をして離婚届に署名押印をし、離婚届を市区役所に提出して離婚する方法です。
 一般的かつ最も簡便な離婚の方法ですが、当事者同士の合意が条件ですので、一方が離婚に反対をしている場合にはこの方法を取ることはできません。
 また、離婚の際に財産分与や養育費の取り決めなどが必要な場合には、当事者同士の合意だけでは約束を反故にされる可能性がありますので、公正証書を作成しておいた方が良いと思います。
調停離婚
 家庭裁判所へ離婚調停の申立を行い、裁判所から選任された調停委員の関与の下で夫婦が話し合い、その結果離婚の合意をするという方法です。
 裁判所から選任された調停委員が話し合いに関与しますので(多くの場合は、夫婦それぞれの話を個別に聞いてくれます)、すでに夫婦間だけでは話し合いができないような状態になっている場合には効果的な方法と言えます。
 しかしながら、協議離婚と同様に最終的には当事者同士が離婚に合意しない限り離婚が成立することはありません。
裁判上の離婚
 家庭裁判所での調停でも当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所へ離婚を求める裁判を提起し、裁判所からの判決という形で離婚するものです。
 裁判という法的手続きを経て離婚させるため、たとえ一方当事者が離婚の意思がなかったとしても判決が確定をすれば、離婚することは可能ですが、離婚原因は法廷されています(民法770条参照)。
グローバル綜合法律事務所 調停前置主義とは?

 離婚の種類には大きく分けて3つの方法があると説明をしましたが、相手方が離婚しないと強硬に主張している場合に、調停をやっても調停離婚が成立しないことが明らかなので、いきなり裁判をしてくださいと依頼されることがあります。

 しかし残念ながらたとえ相手方の態度がいくら強硬だったとしても、いきなり裁判で離婚を求めることはできず、まずは調停の申立をしなければならないことになっています。

 裁判の前にまず調停の申立をしなければならないことから、これを調停前置主義と呼んでいます。

グローバル綜合法律事務所離婚原因とは?

 裁判で離婚を求めるためには民法770条に定められた法定の原因を満たす必要があります。

 同条には離婚原因として、

 ① 配偶者に不貞な行為があったとき

 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

 ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 以上、5つの原因が定められています。

 夫が嫌いになったとか、妻と一緒にいるのがつらいなどという抽象的な理由では原則として裁判上の離婚をすることはできませんが、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある」という概念は非常に幅広い概念ですので、この事由に該当すると裁判で認定されれば離婚が認められる可能性もあります。

 「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当するか否かについてはこれまでの裁判例も非常に参考になりますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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