

債務整理には一般的に3つの方法があります。
まずは任意整理と呼ばれるものです。
これは裁判所等の公的な機関を関与させずに、弁護士が代理人として債権者と直接交渉するものです。
通常は将来の利息のカットした上で、残元金を3年程度で分割弁済する内容で和解することが多いです。
次に自己破産と呼ばれるものです。
破産の申し立てをして免責決定が出されれば、借金は原則として返す必要がなくなります。
但し、裁判所が関与する手続きであるために条件が法定されており、条件に満たない場合には破産申し立てをすることはできません。
東京地方裁判所では小額管財手続きという便利な手続きも採用しています。
更に裁判所の関与の下で債権者の債権をカットさせる民事再生という方法もあります。
民事再生は住宅ローンを抱えている方に有効な場合があります。
これらのいかなる方法をとるかはそれぞれにメリットとデメリットがあるため難しい問題です。
1人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。
利息制限法という法律で定められた利率(15%~20%)を超えて利息を支払っていた場合に、利息制限法に基づいて再計算をした場合に、払い過ぎていた金銭のことを過払い金とか過払い利息と呼んでいます。
このように過払い金は債権者に対して払い過ぎていたお金ですので、債権者に対して当然に返還するように請求することが可能です。
100万円を超える借金が残っていると思っていたのに、反対に債権者から100万円を超える過払い金の返還を受けるケースも少なくありません。
一般的には取引期間が長い人ほど過払い金が多くなると言われていますが、正確な金額は債権者から開示された資料を検討しないとわかりませんので、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産のイメージと実際
自己破産という言葉を聞くと、選挙権を奪われたり、戸籍に破産者としての記載が一生残ってしまうなどという誤った情報を信じている方が少なからずいます。
しかし、破産をしたとしても選挙権を奪われることはなく、戸籍に破産者として記載されることもありません(官報という国が発行している印刷物には掲載されますが、ほとんど見ている人はいません)。
もちろんご家族にも知られることなく手続きを行うことができます。
平成19年中の1年間で約15万件(人)の自己破産の申立がされており、実際には多くの方が自己破産の申立という手段を選び、新しい生活を始めています。
免責と復権とは?
自己破産の申立をする最大のメリットは、借金を返さなくて良い状態になるということです。
このような状態を「免責」と呼んでいます。
裁判所が免責許可の決定を出した場合には借金を返す義務がなくなりますが、借金の原因がギャンブルであった場合などは免責の許可が出ないこともあります。
また、税金など請求権については免責の対象外とされていますので、免責許可の決定が出たとしても税金の支払義務が消滅することはありません。
また、自己破産の申し立てをすると、会社の取締役や警備業など一部の職業においては、一定期間は就業することができませんが、免責許可の決定が確定すればこのような制限はなくなります。
このような状態を「復権」と呼んでいます。