亡くなられた方が残した財産には有形無形の様々なものがありますが、どのようなものが遺産に含まれるのでしょうか?
現金や預貯金、不動産などが遺産に含まれることはご存知だと思います。
ここで注意をしなければならないのは、現金などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も遺産に含まれるということです。
亡くなられた方、本人が借りたお金だけではなく、連帯保証人となっていた場合にもその連帯保証債務も相続の対象となります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、後記の相続放棄の手続きを検討してみてください。
民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人になるのは配偶者(夫や妻)と子どもや親などの血族となっています。
配偶者及び子は常に相続人となりますが、それ以外の法定相続人は順位に応じて相続人となれる場合があります。
血族の相続順位は子が第1順位、父母が(父母が死亡している場合には祖父母)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。
それぞれの具体的な相続分は以下のとおりです。
- ① 配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者が2分の1、子が2分の1。子が複数いる場合には子の分の2分の1を子の頭数に応じて均等に分ける(但し、非嫡出子を除く)。
- ② 配偶者と父母が相続人の場合
- 配偶者が3分の2、父母が3分の1。父母は双方ともにいる場合には父母の分の3分の1を父母で均等に分ける。
- ③ 配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が複数いる場合には兄弟姉妹の分の4分の1を頭数に応じて均等に分ける(但し、非嫡出子の兄弟姉妹を除く)。
亡くなられた方に目ぼしい財産がなく、借金だけしか残っていなかったとしてもそのまま放置をしておくと相続人が借金を引き継ぐことになってしまいます。
そのような場合には、家庭裁判所へ相続放棄の申立をしなければなりません。
相続放棄の手続きをすれば、最初から相続人ではなかったということになりますので、亡くなられた方の借金を引き継ぐことはありません。
但し、相続放棄の手続きをするためには「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」(民法第915条)に手続きをする必要がありますので注意が必要です。
- ① 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言とは、自らが手書きで作成する遺言書です。自分1人で作成できるために、遺言書の中では最も秘密を保てる方法であると言えます。
但し、形式や内容に不備があったりすると無効になるおそれがあり、また、死後に本人の意思能力や遺言状の記載内容などをめぐって争いになることも珍しくありません。
従って、自筆証書遺言を作成される場合には、必ず弁護士に事前に相談されることをお勧めします。
- ② 公正証書遺言
- 一般的に考えられる遺言の中で一番安全で確実な方法が公正証書遺言です。
公証人という専門家が関与して作成されるため、後々のトラブルを回避できるというメリットがある反面、公証人や証人に遺言の内容が知れてしまう、他の方法に比べて費用が多くかかってしまうなどのデメリットもあります。
- ③ 秘密証書遺言
- 遺言の内容を人には知られたくないが、後で遺言状の存在自体を争われないようなしっかりとした遺言状を作成しておきたいという方にお勧めなのが、秘密証書遺言です。
公正証書遺言と同様に公証役場で作成し、証人も必要なために遺言を作成したこと自体は公証人や証人の人に知られてしまうことになりますが、遺言は封印をした上で提出するので遺言の内容については誰にも知られないことが可能です。
しかし、自筆証書遺言の場合と同じように、記載内容をめぐって死後に争いが生じる可能性がありますので、作成に際しては事前に弁護士に相談されることをお勧めします。